平成25年度税制改正

相続税において、平成27年1月1日より基礎控除について現在の「5000万円+1000万円×法定相続人数」を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げることになりました。

そのため、小規模宅地の居住用宅地について限度面積が、従来の240平方㍍から330平方㍍に拡大され

80%の評価減額をできることになりました。また、特定事業用宅地は居住用とは別に400平方㍍を80%評価減額できることになりました。基礎控除額を超える場合には、相続税の申告書を提出することにより評価減額を適用することになります。

平成22年度の税制改正審議の内容は、個人所得税においては、扶養控除の見直し、子供手当て等が議論されていますが、法人課税において、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止があります。多くに零細企業を苦しめる一人オーナー会社課税が廃止となりました。22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。資産課税において、住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などが審議されています。

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