平成25年度税制改正
相続税において、平成27年1月1日より基礎控除について現在の「5000万円+1000万円×法定相続人数」を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げることになりました。
そのため、小規模宅地の居住用宅地について限度面積が、従来の240平方㍍から330平方㍍に拡大され
80%の評価減額をできることになりました。また、特定事業用宅地は居住用とは別に400平方㍍を80%評価減額できることになりました。基礎控除額を超える場合には、相続税の申告書を提出することにより評価減額を適用することになります。