マイナンバーの通知

マイナンバーは平成27年10月に国民一人一人に通知され、28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用がスタートします。従業員や取引先のマイナンバーの取得及び管理が重要となってきます。給与所得の源泉徴収票の場合、28年1月の給与支払いから適用されるとのこと。

マイナンバーのコールセンターが10月1日に開設され、企業や個人からの問い合わせに対応するようです。

国税庁発表

1年を通じて勤務した給与所得者は、4645万人。内源泉徴収により所得税を納税した人は3897万人で、納税割合は83.9%。税額は8兆2.907億円だそうです。平成25年に年末調整を行った者は、4220万人とのことです。このうち、配偶者控除または扶養控除の適用者は1382万人。また、業種別の平均給与をみると、最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の696万円。次に「金融・保険業」の617万円、最も低いのは非正規が多い「宿泊・飲食サービス業」の233万円。

国税当局主催の白色記帳説明会

今年より個人の白色申告者で事業、不動産、、山林所得を生ずる業務を行う全ての者に、記帳と帳簿等の保存義務があります。現在、10月中旬から11月下旬にかけて行う予定の税務署等での説明会の募集が行われていますので、新たに記帳を行う者や記帳の仕方が良くわからない者は、この機会に参加をしてみてはいかがでしょうか。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁の発表

 国税庁が公表した「平成25年度租税滞納状況」によると、滞納残高が15年連続で前年を下回り平成に入ってから最も少ない額まで減少したとのこと。25年度の新たな滞納額のうち、もっとも多いのは消費税の2.814億円で、以下申告所得税1.145億円、法人税691億円、源泉所得税472億円、相続税305億円となっています。また総務省は、平成25年度の空き家数は820万戸で5年前に比べ63万戸増加し過去最高になったことを公表しました。解体するには費用がかかるし、地方税法では居住用家屋の土地の固定資産税の課税標準額を200㎡までは6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減する措置がとられていることも影響しているとのこと。

休眠会社の整理を法務局が11月から実施

全国の法務局は、平成26年11月17日時点で休眠会社に該当する法人に対して法務大臣による公告および登記所からの通知を行い、2か月後の1月19日までに事業を廃止していない旨の届出、または役員変更等登記をしていない場合は、みなし解散登記をするとのこと。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まない)、最後の登記から5年を経過している一般社団法人または財団法人。注意が必要です。

スマホから納税手続きが可能に

国税庁は6月16日から、e-Taxの一部手続きをスマホで行えるソフトの利用を開始しました。近年、スマホやタブレット端末の急速な普及が進み、利用者からの要望によりシステム開発を行ったとのこと。ただし、利用者識別番号の取得など初期登録は行えないため、未登録の場合には事前にパソコン等から開始届を提出することが必要。

生前贈与の活発化

27年からの相続税の基礎控除引下げを控え贈与が活発化しているそうです。

贈与の主流は暦年課税で、申告人員は+12,4%・納税額は+31,7%で納税額が大きく増加しているが200万円以下の贈与が6割を占めることから、少額の贈与で着実に資産移転を進める納税者が多いとみられ、贈与財産は現金が5割をしめているとのこと。また、消費税率引き上げ前の駆け込み需要で、住宅取得等資金を贈与した場合の非課税特例の適用者数が約2割伸びたようです。

ところで、今年の個人の確定申告において復興所得税の記載漏れが全国で45万7千人に上るとのこと。国税庁では記載の漏れている納税者に対して、行政指導として12月までに通知を行いますとのこと。

少額減価償却資産

中小企業者等の取得価額30万円未満の少額減価償却資産(建物、機械装置、器具備品、ソフトウェア等)を対象に全額即時損金算入を認める特例が、「ウインドウズXP」の入れ替え等によるソフト等への対応のため2年間延長されました。当事務所においても、ウィンドウズ7に入れ替えを行いました。平成28年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した減価償却資産に適用されます。

本格化する超高齢化社会

国連の定義によると、総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)が7%を超えると「高齢化社会」14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」とされています。

内閣府が発表した「平成25年版高齢社会白書」によると、平成24年10月1日現在の日本の総人口は1億2752万人、65歳以上人口は3079万人で、高齢化率が24,1%に上昇しました。

平均寿命は、平成23年現在、男性は79,44歳、女性は85,90歳と、ほぼ毎年上昇を続けています。

超高齢化社会は、日本だけの問題ではありません。平成22年現在、イタリアやドイツの高齢化率は20,4%と21%を超えるのも時間の問題だそうです。政府による抜本的な対策、少子化対策への取り組みが必要です。

ふるさと納税

総務省のふるさと納税の寄付金状況の取りまとめによると、平成25年度のふるさと納税実績は、寄付金控除の適用者数が10万6446人、その寄付金額は130億1127万8千円とのこと。

前年度の74万1677人、649億1490万1千円と比べると大幅に減少しています。これは、24年度にふるさと納税をを利用した被災地への寄附が増えたためで、23年度の3万3458人、67億859万円と比べれば依然として高い水準とのこと。ふるさと納税は、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対して寄附を行うと、寄付金のうち2000円を超える部分について、一定限度まで原則として所得税・住民税から控除されるというもので

寄付金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

消費税の簡易課税制度の見直し

平成26年度税制改正で、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が、見直されました。

金融業および保険業が第4種事業から第5事業へ、不動産業が第5種事業から第6種事業になり27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになりました。この見直しには経過措置が設けられています。

経過措置は、26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、27年1月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されるというものです。

ゴルフ会員権の損益通算

平成26年度税制改正大綱が12日決定されました。

その中で、個人所得課税において他の所得との損益通算が適用できない生活に必要でない資産の範囲に、ゴルフ会員権が加わることになりました。26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用となります。

また給与所得控除の上限の引き下げが行われます。28年分の所得税から給与収入1200万円超で上限を230万円の給与所得控除になります。29年以後の所得税からは1000万円超で220万円の給与所得控除となります。

相続税の調査

国税庁によると、平成24年度相続税の実地調査件数は、前年比11.4%減の1万2210件。実地調査件数の減少要因について、同庁は改正通則法が施行され税務調査手続きが明確化されたことにより、投下する事務量が増え調査1件当たりに要する日数が増加と説明しています。今後の調査方針については平成27年度以後の相続から基礎控除が引き下げられ課税対象者が拡大される中で、お尋ね文書などを使用し行政指導として接触し自主的な適正申告を促し、納税者に来署してもらうなど実地調査以外の多様な手法を活用していくとしています。お尋ね文書の送付は、すでに全署で始めているとのこと。

最低賃金の引上げ

東京都の最低賃金は、平成25年10月19日から、時間額869円となります。

24年度の東京都の最低賃金時間額850円から19円の引上げとなっています。

最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されるもので、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。

最低賃金額には、皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働などは参入されませんので、注意してください。

NISA非課税口座

少額投資非課税制度(NISA)の非課税口座開設に必要な「非課税適用確認書の交付申請書」の受付が10月1日開始され、国税庁の発表によると、申請者から金融機関を通して提出され税務署が受領した申請書は受付開始初日だけで357万5738件に上ったとのこと。

非課税口座は一人一口座しか開設できないため、複数の金融機関で口座開設申込を行ったとしても、最初に税務署に交付申請書が提出された金融機関に非課税適用確認書が送付されます。そのため、最終確認で申請者が他の金融機関での非課税口座開設を希望した場合、金融機関は非課税確認申請書を申請者に渡し、申請者は希望する金融機関に改めて非課税適用確認書を提出し非課税口座を開設することになります。

高齢化と課税引上げ

総務省が公表した我が国の高齢者(65歳以上)人口は、3186万人で過去最多、総人口に占める割合は   25%となり4人に1人が高齢者だそうです。

前年に比べると、高齢者数は112万人と大きく増加。昭和23年生まれが新たに65歳に達したことが影響しているものと分析しています。

このような中で、年金制度・健康保険制度等のあり方が議論されていますが、年金課税の強化が予想されまた

健康保険では、標準報酬月額の上限額の引き上げが俎上に上っています。

高額療養費制度も見直される案を厚生労働省が、社会保障審議会医療保険部会に提示している。

平成24年分民間給与実態統計調査

国税庁がまとめた「平成24年分・民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与

は、前年より1万円減少の408万円となっています。

男女別にみると、男性は502万円(正規520万円、非正規225万円)、女性は267万8千円(正規349万円、非正規143万円)とのこと。

また、民間事業所に昨年1年を通じて勤務した給与所得者は、前年に比べ10万人も減少したとのこと。

贈与税の控除

贈与税には、いろいろな控除や特例があります。

基礎控除、配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、教育資金の一括贈与についての非課税、相続時精算課税制度、納税の猶予などです。

現在の贈与税の基礎控除は、110万円(贈与された財産の評価額の合計から年間110万円控除)です。

配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の購入資金贈与が行われた場合に、最高2000万円までの控除を受けることができます。基礎控除を同時に受けることができますが申告が必要となります。

相続時精算課税制度は、満20歳以上の子が満65歳以上(平成27年より贈与者60歳以上・受贈者に20歳以上の孫を追加し改正)の親からの贈与について相続時精算課税を選択した場合には、累積で2500万円まで贈与税は課税されません。

住宅取得等資金贈与については、親の年齢制限はなく親が65歳未満でも相続時精算課税の適用が受けられます。

教育資金一括贈与の非課税特例は、受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるためにその直系の父母や祖父母が金銭を拠出し、金融機関等に信託した場合には、拠出した金銭のうち一人につき1500万円までの金額について平成27年12月31日までの間のものについては贈与税は非課税となります。

教育資金とは、学校教育法に規定する学校等に支払われる入学金、授業料、入園料、受験料などで、受贈者は特例を受ける旨を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して税務署に提出します。

また受贈者が30歳達した日に残額があれば、贈与税が課税されます。

直系尊属から住宅取得資金の贈与をうける

平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築等のための金銭を取得した場合に、平成25年は省エネ・耐震性がある住宅の場合1200万円。省エネ・耐震性以外の住宅については700万円について非課税となります。

 この非課税金額は、26年度はそれぞれ1000万円と500万円になります。

26年より上場株式等の配当課税の変更

上場株式等の配当所得の申告分離課税特例が、25年12月31日をもって廃止となります。

来年より、上場株式等は本来の所得税15%・住民税5%の税率が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率が、25年12月31日をもって廃止となります。

これまでは、特例により上場株式を譲渡した場合にはその譲渡所得には、10%(所得税7%・住民税3%)

の軽減税率が適用されていますが、来年1月1日からは20%(所得税15%・住民税5%)が適用されることになりました。

 また少額非課税口座(毎年、新規投資額で100万円を上限)制度ができました。26年1月1日から35年

12月31日までの口座開設可能期間となっています。

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