通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当の非課税限度額が、月額15万円(現行:10万円)に引上げられます。

平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用があります。

また、贈与税の配偶者控除の適用に係る申告書の添付書類の見直しがあり、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる特例の適用に係る申告書に添付するべき書類について、登記事項証明書が居住用不動産を取得したことを証する書類(贈与契約書等)に変更されました。平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用となります。

個人番号と税

今年の確定申告も終了し、お客様からお知らせいただいた個人番号を、税理士事務所としてきちんと管理していかなければなりません。来年度から個人の確定申告書へ個人番号を記載することになります。また、税務署に提出する各種書類にも個人番号の記載が義務化されました。社会保険労務士、税理士等個人番号を扱う者は、ソフト等による適正な管理が求められます。

相続税改正について

 平成27年1月より相続時精算課税制度の適用要件見直しが行われます。

●受贈者要件に20歳以上の孫が追加されました。

●贈与者要件にある年齢要件が60歳以上に引き下げられました。

 また平成27年1月より贈与税率の見直しが行われ、20歳以上の直系卑属が受ける贈与税率表とその他の者が受ける税率表が別になりました。直系卑属が受ける贈与税額が安くなりました。

印紙税の改正

印紙税が改正され領収証等に係る印紙税の非課税範囲が、3万円未満から5万円未満に拡大され平成26年4月1日以降適用されることになりました。課税される消費税額が明らかになっている場合は、この5万円未満の中に消費税は含めないこととなっています。そこで、消費税額を明らかにした領収証の作成が良いのではないでしょうか。

復興特別所得税

平成25年分から平成49年分までの25年間の所得税について、復興特別所得税が付加されます。

対象となるのは、すべての所得税で、税額はその年の所得税額(基準所得税額)の2・1%相当額とされます。給与所得者の場合には、源泉徴収義務者である勤務先等が源泉徴収してくれます。

またそれに伴い、所得税の確定申告書の様式が、復興特別所得税の計算欄が入るため少し変更されましたので申告の際には、かならず25年分の申告書を使用のこと。

小規模宅地の評価減の改正

小規模宅地の特例の改正により、配偶者と同居していない子が小規模宅地を相続した場合には、配偶者については小規模宅地の80%軽減があります。同居していない子は22年4月1日以後は80%の適用がなくなりました。同居という考えかたは、かならずしも同じ屋根の下で暮らすことではなく税務上は、キッチン、バスルームまたは介護保険料、健康保険料、電気、ガス、水道代を被相続人(又は相続人)が支払っていれば生計を一にする同居となります。

土地の評価額が、80%評価減できるかできないかは相続税額に大きく影響しますので注意が必要です。

平成25年税制改正大綱(相続、贈与)

相続税については、地価が下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再配分機能が低下している。こうした状況を受けて課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。

具体的には、平成27年より、相続税の基礎控除について引き下げるとともに、最高税率を 55%に引き上げる等の見直しを行う。その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税贈与税の特例について、居住用宅地の限度面積を拡大(240平方㍍から330平方㍍)するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能にする等の拡充を行う。

また、贈与税の最高税率を相続税に合わせる一方で、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるため、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しを行うとともに、相続税精算課税について、贈与者の年齢要件を

65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行う。

このことにより、相続税の課税状況は現在の課税割合4.1%程度から引き上げられることになるとともに、居住用宅地等の特例を受けるための相続税の申告者が大幅に増加することが予想される。

平成22年の相続税の申告状況を国税庁統計年報でみると、東京国税局管内の申告者数は16.147人であり課税価格1億円以下が3.863人・1億円超2億円未満は7.047人となっている。

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