平成22年度の税制改正審議の内容は、個人所得税においては、扶養控除の見直し、子供手当て等が議論されていますが、法人課税において、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止があります。多くに零細企業を苦しめる一人オーナー会社課税が廃止となりました。22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。資産課税において、住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などが審議されています。

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