家庭裁判所に成年後見の申立てをしてから数日後、裁判所の調査官は義母に直接面会に行き本人の状態を調べます。入院先の主治医へも精神鑑定の依頼が裁判所から届けられます。他に兄弟姉妹がいる場合、それぞれに、この申立てへの意見を文書で求められます。

精神鑑定は時間のかかる診察です。選挙権を失う、印鑑証明を持てないなど義母の一生を左右します。成年後見に反対する兄弟がいると話し合いに時間がかかります。

申立てをしてから、約2ヶ月と5日目に家庭裁判所より後見人決定の書類が届きました。義母には、家庭裁判所より「告知」という書類が届きました。

届いた謄本には、申立て通り主人と私二人、成年後見人に選ばれました。

早速、約1月後、提出期限までに義母の財産一式、生活環境等の状況を書面で提出する成年後見人としての最初の仕事がはじまりました。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-466-3360

多摩地域を地盤として活動される中小事業者の皆様と共に歩む税理士事務所です